令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。

なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。

本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。 ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等 …

no image

看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定されるか。

1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されない。 なお、当該看護職員が、利用者に対し看護の提供も行う場合は、認定特定行為業務従事者への …

no image

報酬告示の留意事項通知において、「利用定員を上回る障害児を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスが確保されることを前提に可能とする」とあるが、適正なサービスが確保されているかどうかはどのように考えるのか。

実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員又は保育士を3人配置すること)を想定している。 なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場 …

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問2は以下のとおり訂正する。

問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入 れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い …

no image

就労支援員について常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とするとあるが、利用者数が15名以上の場合においても、常勤ではない就労支援員を2名以上配置し、常勤換算により人員基準を満たせば良いということか。

貴見のとおり。 例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP