令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日事務連絡) 問75 は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問75
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。


法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で運営していた施設等については、グループホームに移行した後に宿泊型自立訓練に移行した場合であっても当該経過措置が適用される。

また、これと同様に、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等が宿泊型自立訓練に移行した後にグループホーム、ケアホームに移行した場合(平成18年10月1日以降に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く)には、法附則第19条の精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例が適用される。


【参考】厚生労働省
(平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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今回、指定基準(改正後の平成24年厚生労働省令第15号及び第16号) で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。

<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

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