同一法人内であっても評価することは可能である。
ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意図しているため、例えば、同一敷地内にある事業所の場合などについては、職員の兼務の実態等を踏まえて慎重に判断されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
同一法人内であっても評価することは可能である。
ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意図しているため、例えば、同一敷地内にある事業所の場合などについては、職員の兼務の実態等を踏まえて慎重に判断されたい。
関連記事
ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …
就労移行支援サービス費(I)の新規指定の場合の就労定着者の割合について、具体例を示されたい。
別添を参照されたい。 【参考】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日) 別添 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 …
看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定されるか。
1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されない。 なお、当該看護職員が、利用者に対し看護の提供も行う場合は、認定特定行為業務従事者への …
日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。
少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。 なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和 …