令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるものではない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問3は以下のとおり訂正する。

問3 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に …

no image

関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。

算定可能である。 ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。 利用者の就労定着支援計画に基づく支 …

no image

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでなく、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均は、他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均と同じ範囲まで設定可能とする。」とは、どのような趣旨か。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職員以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な 運用を認めることとしており、この具体的な …

no image

新型コロナウイルス感染症への対応として、職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」(令和3年3月29日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)でお示ししたとお …

no image

見える化要件について、令和3年度及び令和4年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度及び令和4年度においては福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

当該要件については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しており、これに対応するための情報公表システムの改修を予定していることから …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP