令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでなく、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均は、他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均と同じ範囲まで設定可能とする。」とは、どのような趣旨か。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職員以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な 運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の障害福祉人材の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めている。

ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。

なお、その他の職種全体では他の障害福祉人材の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の障害福祉人材と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
-,

関連記事

no image

自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。

自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者 …

no image

「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(2)について、例えば、年度当初に指定された事業所であって、会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合の2年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによっては取扱いが明示されていないものがあるが、どのように取り扱えばよいか。

下表を参考にされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

no image

保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか。

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。 以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援 …

no image

ケース会議には必ず本人が出席しなければならないのか。

必ずしも本人の出席は必要ではないが、利用者の個別支援計画に関するケース会議であるため、本人が出席していない場合には、会議の結果、個別支援計画の作成や見直しがどのようになされたかは必ず本人に伝達すること …

no image

身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP