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補助単価については、「1人につき」となっているが、たとえば1か月間で1日のみの利用の方も、1人として数えて差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 新体系事業移行にともない、利用者及び家族等への説明、契約書の作成等の諸経費を包括的に評価するものであるため、仮に1日のみの利用であっても「1人」として数えること …

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自治体が設置運営する障害福祉サービス事業所や障害児施設等の請求システムに係る開発・改修経費は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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利用者1人当たりの助成単価について、例えば日中活動系サービス(定員50名)であって契約者数が100名の場合には、どこの補助単価を用いるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 実利用者の人数に応じて助成することとしているが、契約者数の全員が7月中に利用しているのであれば、実利用者数は100名となる。この場合の補助単価としては、定員60 …

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職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の …

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講座・勉強会・自主交流会について、回数に応じて助成とあるが、例えば、講座2回、自主交流会1回、職務分析3回の場合、6回分の助成が実施されるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 なお、1回にかかった経費が20,000円未満の場合は、経費分の助成額となる。 (※具体例として平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に …

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