障害者自立支援対策臨時特例交付金

事務職員はいつの時点で配置していなければならないのか。例えば年度当初は条件を満たしていないが、年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象となるのか。
また、その時点で助成対象となればその後年度途中で退職者が出てもかまわなか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象として差し支えない。また、年間を通じて満たしている必要もない。

また、ある時点で助成対象となる要件を満たしていれば、その後年度途中で退職者がでたとしても助成の対象として差し支えない。

例えば、7月中に助成の要件を満たす事務職員を配置していれば、助成の対象として差し支えない。

各都道府県において、各々基準とする時点を設けていただいて構わない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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