障害者自立支援対策臨時特例交付金

地域移行支度経費支援事業について、実施主体が都道府県となっているが、市町村が施設に助成する形にしてもよいか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

実施主体は都道府県と位置付けているが、市町村が助成した場合について都道府県が助成する等、柔軟な方法で実施して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、現在の基金で示されていた補助単価と、今回、基金の増設に当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の合計値をもって、平成18~23年度の間に実施する本事業に充当できる基金の上限額と考えて差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

「先進地域の見学のための旅費等」は福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の趣旨としては、各都道府県政令市内の補装具意見書作成医療機関や保健所等の資質向上も目的としているため、単に更生相談所職員の旅費に使用することは適当でない。 …

no image

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の内容如何。
(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校に在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか。)

【2009年(平成21年)3月27日】 アセスメント(暫定支給決定)実施そのものではなく、前段階として実施のための体制整備を行うために必要とされる経費を助成する事業である。 (ハローワーク、障害者就業 …

no image

利用者1人当たりの助成単価について、例えば日中活動系サービス(定員50名)であって契約者数が100名の場合には、どこの補助単価を用いるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 実利用者の人数に応じて助成することとしているが、契約者数の全員が7月中に利用しているのであれば、実利用者数は100名となる。この場合の補助単価としては、定員60 …

no image

法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP