障害者自立支援対策臨時特例交付金

利用者1人当たりの助成単価について、例えば日中活動系サービス(定員50名)であって契約者数が100名の場合には、どこの補助単価を用いるのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

実利用者の人数に応じて助成することとしているが、契約者数の全員が7月中に利用しているのであれば、実利用者数は100名となる。この場合の補助単価としては、定員60人以下の場合の補助単価(20,000円)ではなく、定員81人以上の場合の補助単価を用いることとする。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

講座・勉強会・自主交流会について、障害者就業・生活支援センター等の協力機関は必ず必要か。
また、協力機関は障害者就業・生活支援センターのほかどのような機関であればよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者一般就労・職場定着促進支援事業(一般就労移行等促進事業)の講座・勉強会・自主交流会という本事業の趣旨を踏まえれば、就労している者を幅広く、また漏れなく対象 …

no image

以前就労移行支援事業所等を利用した者以外も対象とするのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 現在の経済状況を踏まえ対応する事業であるので、以前の就労移行支援事業所等を利用した者のみならず、離職の危機にある者を幅広く対象にされたい。 【出典】厚生労働省H …

no image

1人で買い物をすることが困難な利用者に対して、施設職員が付き添って買い物を行った場合、その人件費や交通費も対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本人や家族の承諾があれば実費分を対象とすることは可能。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の …

no image

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の内容如何。
(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校に在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか。)

【2009年(平成21年)3月27日】 アセスメント(暫定支給決定)実施そのものではなく、前段階として実施のための体制整備を行うために必要とされる経費を助成する事業である。 (ハローワーク、障害者就業 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP