障害福祉計画の作成

H18.5.11 の全国障害福祉計画担当者会議における留意事項等について

第1期計画の数値目標に係る「福祉施設」や「入所施設」の範囲、目標値を超えた場合の指定の取扱い等については、H18.5.11の全国障害福祉計画担当者会議で示されたところですが、これらの考え方については基本的に第2期計画でも 踏襲されると考えてよいでしょうか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

第2期計画においても基本的に第1期計画の考え方を踏襲することとしているが、「区域」の考え方は、先日の担当者会議資料2のP12のように変更予定である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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