障害福祉計画の作成

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であることに鑑み、必須事業に加え「奉仕員養成研修事業」の記載を例示したもの。

必要な養成について、都道府県とも連携し整理願いたい。なお、必須事業以外については、各自治体の実情に応じて実施する事業であるため、必要と判断される事業について、それぞれの事業の種類ごとに見込み量等を定めていただきたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

障害福祉計画における地域生活支援事業の見込量について、今回新たに加わった人材養成に係る「奉仕員養成研修事業」にはどの様なものが含まれるのか。
また、個別の養成事業ごとに見込量を定めてもかまわないか。
見込量は、修了見込み者数(登録見込み者数)となっているが、奉仕員などで必ずしも修了者が登録者とならない場合はどうすべきか。

【2009年(平成21年)3月10日】 今回追加した「奉仕員養成研修事業」及び「手話通訳者養成研修事業」は、コミュニケーション支援事業に関連する人材養成について、地域生活支援事業実施要綱の事業名で例示 …

no image

予算事業で行われていた重症心身障害児(者)通園事業の18歳以上の利用者は障害者施策(障害福祉サービス)で対応することとなるため、サービス見込量に含めて見込むと考えてよろしいか。

【2011年(平成23年)12月19日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

no image

平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

no image

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばよいか。

【2011年(平成23年)12月7日】 実利用者数で見込んでいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP