障害福祉計画の作成

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であることに鑑み、必須事業に加え「奉仕員養成研修事業」の記載を例示したもの。

必要な養成について、都道府県とも連携し整理願いたい。なお、必須事業以外については、各自治体の実情に応じて実施する事業であるため、必要と判断される事業について、それぞれの事業の種類ごとに見込み量等を定めていただきたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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