【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月10日 更新日:
【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
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【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて