【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月10日 更新日:
【2009年(平成21年)3月10日】
経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である施設については、実態面に着目し、平成23年度における計上先としては旧体系として整理して差し支えない。
関連記事
施設からの地域移行実績調査の実施について
入所施設からの地域移行実績について、平成19年10月に国が実施したのと同様な調査を20年度も全国的に実施する予定があるでしょうか。
【2008年(平成20年)9月17日】 詳細は未定であるが、何らかの調査を実施することを検討しているので、ご協力をお願いしたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …
【2008年(平成20年)11月11日】 必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であるこ …