障害福祉計画の作成

第2期障害福祉計画における福祉施設利用者の一般就労への移行に関する数値目標値の設定の考え方(福祉施設の範囲)は、どのように考えればよいか。
※当県では、平成23年度における一般就労への移行目標値の設定に当たり、直近の実績も参考として検討しているが、参考とすべき福祉施設の範囲はどのように考えるべきか。

投稿日:2009年3月10日 更新日:

【2009年(平成21年)3月10日】

基本指針(案)においては、「福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、第1期計画時点における一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましい。」としているが、ここでいう、「福祉施設」とは、平成18年5月11日開催の担当者会議資料において、現在(第1期計画時点)の福祉施設とは「(身体)更生施設、療護施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設(知的)更生施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設(精神)生活訓練施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設」を指すものとしている。

第2期計画においては、基本指針(案)において第一期計画時点の一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましいとしているところであり、このため、スタート時点の数値(一般就労への移行実績)については、第一期計画と同様の考え方で設定し、平成23年度の目標値についても、指針案のとおり当該数値の4倍以上となるよう設定することが望ましい。

また、各自治体において、第2期計画の平成23年度の目標値の設定をする際に、これまでの実績を参考として設定する際には、上記で示した旧体系の施設のほか、新体系での移行先と考えられる就労移行支援事業等の日中活動系サービス(療養介護、短期入所、児デイを除く)の利用者の一般就労への移行実績を参考とすることが考えられる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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