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事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 ①国から移行調査票を配布する予定はない。 ②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等につい …

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課題への対応が立ち後れているとの判断基準は、各都道府県・市町村で判断するとの回答であったが、障害保健福祉圏域ごとに各サービスの利用実績がサービス見込量を上回っていれば立ち後れていないとの判断でよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。 判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回ってい …

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会議資料3のP5の自治体における計画策定スケジュール(案)の中で、「作成委員会等」の開催が2月上旬になっていますが、このスケジュールでは年度内の作成はできないと考えますがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 資料の中で「作成委員会等の開催」と記載したのは、複数回委員会等を開催することを前提として最終の委員会の時期を記載したものである。 会議でもご説明したとおり、スケ …

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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
サービス見込量とともに利用者数を明記することとなっているが、「延べ利用者数」ではなく「実利用者数」と算定してよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

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