補装具関連

電動車いす簡易型A切り替え式について、従前は「手動兼用型」という名称で、告示の基本構造欄にも「ハンドリムに加える駆動人力により、手動自走が可能なもの。」という記載があったが、改正により名称が「簡易型」となり、基本構造欄も「車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。」と変更されている。
① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

①の場合
簡易型電動車いすについては、従前「手動兼用型」としていたものについて、今回の改正においてJISにあわせた表記とすることとしたものであるので、原則としては、「普通型」の車いすに電動駆動装置等を取り付けたものを想定している。

②の場合
通常型の電動車いすには、電磁ブレーキが基本構造として含まれているため、新規加算はできないこととしているが、「簡易型車いす」については、基本構造に含まれていないため、加算することが可能である。

③の場合
①及び②から、簡易型車いすの上限額については、次のように考えることとなる。
「電動車いす(簡易型)の基準額」+「車いす(普通型)の基準額」+「付属品の基準額」
なお、ここでいう「付属品」には、上記の電磁ブレーキの他、外部充電器、バッテリー、転倒防止装置など「車いす」の修理基準の表に掲げられるものが想定される。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …

no image

「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」p55にある「成長対応加算」の対象者に記載されている、「バックサポート高さ、座奥行き、背座張り調整、フットサポート前後調整、車軸位置調整、脱着ハブ」について、これらすべてをとりつけたときに加算するという取扱いでよろしいか。

【2010年(平成22)10月29日】 「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。 この場合、成長対応型部 …

no image

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であり、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個が可能となっているが、次のような場合にも、複数の支給を認めることは可能か。
① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
② 自己での車いす操作が不可能な方であって、主に外出用として、介護者の負担軽減のみを理由とした電動車いすを希望した場合
③ 室内用、室外用など、異なる場所での使用を想定し、複数台の支給を希望している場合

【2010年(平成22)10月29日】 ① の場合 スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。 ② の場合 電動車いすの …

no image

車いす及び電動車いすの新規製作等について、
① ベースとなる「基本構造」
② 新規作成時及び修理時の加算
③ 加算する場合の基準額と使用部品数との関係 について、どのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP