補装具関連

平成22年度改正で、車いす及び電動車いすに関する特別調整加算が廃止されたが、どのように考えたらよいのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

特別調整加算は、基本構造以外の構造を追加する際の基準として設定され、例えば「車いす普通型」に跳ね上げ式のアームレストを付加するような場合、車いす普通型の価格の10%の範囲内で加算することにより対応するという取扱いが行われてきた。
しかしながら、補装具の支給状況を見ると、特例補装具が多く支給されていること、特例補装具には価格の上限設定がないことから適正価格の判断が難しくなっていることなども考えられるため、価格の適正化を図りつつ、一般化できるオプションについては、原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたものである。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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