補装具関連

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合があること、医療機関の専門職への聞き取り結果等から、耐用年数を5年から6年に見直したところであり、平成22年4月以降に更新を行う車いすについては、6年として取り扱うこととなる。
しかしながら、そもそも耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであり、耐用年数を超えていないから修理や再支給を認めないなどと、一律に取り扱うのではなく、当該補装具の状態、障害状況や生活環境等を把握することにより、実情に沿うよう十分に配慮することが必要である。
また、座位保持装置に車いす・電動車いすの機能を付加した場合についても、座位保持装置や車いす・電動車いすの耐用年数で一律に対応することなく、上記と同様の取扱いとすることが望ましい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

主治医の意見書(難病の状態の把握のため)に加え、身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書(当該申請者の障害の程度や当該日常生活用具の必要性を判断 するため)を求め、給付の要否を判断することが望ましいと考えるが、差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

日常生活用具給付等事業について、障害者等は、障害名や身体障害者障害程度等 級等で対象者かどうかを判断することができるが、身体障害者手帳を持っていない 難病患者等については、どのように判断すべきか。品目ごとの対象者の例示等を詳 細にご教示願いたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決 …

no image

障害福祉サービスの支給申請時に申請者が難病患者等と判断するものとして「特 定疾患医療受給者証等」と記載があるが、自治体担当者会議資料P96②アの補装具費 支給申請に、「特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替 できる」とある。障害福祉サービスのように「等」が入っていないが受給者証等で判断は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体におい …

no image

自治体は人工内耳用音声信号処理装置の修理の支給決定に当たり、どのような観点で判断すればよいのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 今般、補装具費支給事務取扱要領において、「人工内耳用音声信号処理装置 確認票(様式2)」を追加した。従来、申請時に添付している「補装具費支給意見書」に加え、本様式 …

no image

義眼は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では、名称の整理を行い、従来の虹彩や強膜の色、サイズ等が統一されている「普通義眼」を「レディメイド」とし、健常眼に合わせて、形状、色、充血の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP