指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …

no image

訪問系サービス
重度障害者等包括支援について
(短期入所の利用)
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。 なお、短期入所を利用している時間帯と同 …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算①)
喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

【2019年(令和元年)5月17日】 今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP