【2012年(平成24年)5月28日】
平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年5月28日 更新日:
【2012年(平成24年)5月28日】
平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算②)
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付につい …
食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。
【2007年(平成19年)12月19日】 お見込みの通り。 よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取 らなかった場合。 A1. …
施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …
(施設入所支援)
【地域生活移行個別支援特別加算】
今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。
【2009年(平成21年)3月12日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省H …