「 障害福祉サービス等制度改正 」 一覧

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長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問す ることが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に 入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

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共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

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グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定で …

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夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制 …

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指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …

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グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …

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共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …

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通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

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夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可 …

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医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

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入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向 …

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日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サー …

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複数の共同生活住居を有する事業所の場合、
①共同生活住居ごとに世話 人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
②それとも指定事業 所全体の利用人数により判断することになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

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外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …

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