障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対 象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用 する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所 …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …

no image

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 平 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務す る看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は 設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされ る場合に勤務するといった対応でよいか。)

【2014年(平成26年)4月9日】 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 利用者に対する日常的な健康管理 通常時及び特 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP