障害福祉サービス等制度改正

入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。

家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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