【2014年(平成26年)4月9日】
夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホーム事業者にヒアリングを行う等の方法により確認すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホーム事業者にヒアリングを行う等の方法により確認すること。
関連記事
指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …
共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対 象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用 する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所 …