障害者自立支援対策臨時特例交付金

施設外就労等による一般就労移行助成事業(一般就労移行等促進事業)による一般就労とは、就労継続支援A型への就労も対象となるのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

就労継続支援A型への就労も含む。ただし、同一法人内のB型事業所からA型事業所へ就労した場合は対象としない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

講座・勉強会・自主交流会について、障害者就業・生活支援センター等の協力機関は必ず必要か。
また、協力機関は障害者就業・生活支援センターのほかどのような機関であればよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者一般就労・職場定着促進支援事業(一般就労移行等促進事業)の講座・勉強会・自主交流会という本事業の趣旨を踏まえれば、就労している者を幅広く、また漏れなく対象 …

no image

オストメイト(人工肛門・人口膀胱造設者)対応トイレ設備緊急整備事業においては、各自治体における整備箇所数の目安が示されていたが、今回もその整備箇所数 の考え方に変更はないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 21年度~23年度の整備箇所数の目安については、改めて次のとおりとします。 ※各自治体(都道府県及び市町村)数に、都道府県の人口10万人につき1か所ずつ加算した …

no image

都道府県が整備することが想定される主なシステムには、指定事業所管理システムがあるが、このほか、障害児施設給付費の支給決定(受給者台帳)システムに係る開発・改修経費は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

日中活動事業と施設入所支援に移行した場合、それぞれのサービスに対して補助の対象としてよいか。
また、具体的には何を対象経費とすべきか。

【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。 …

no image

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、現在の基金で示されていた補助単価と、今回、基金の増設に当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の合計値をもって、平成18~23年度の間に実施する本事業に充当できる基金の上限額と考えて差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP