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障害福祉計画における地域生活支援事業の見込量について、今回新たに加わった人材養成に係る「奉仕員養成研修事業」にはどの様なものが含まれるのか。
また、個別の養成事業ごとに見込量を定めてもかまわないか。
見込量は、修了見込み者数(登録見込み者数)となっているが、奉仕員などで必ずしも修了者が登録者とならない場合はどうすべきか。

【2009年(平成21年)3月10日】 今回追加した「奉仕員養成研修事業」及び「手話通訳者養成研修事業」は、コミュニケーション支援事業に関連する人材養成について、地域生活支援事業実施要綱の事業名で例示 …

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障害者の地域生活への移行促進に関して、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを明確に位置づけることと示されているが、都道府県はもちろん、市町村においてもこの「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを位置づけなければならないということでしょうか。
本県においては、モデル的に実施することで準備しており、県内全市町村で実施しするわけではないので、全市町村の計画上記載させることはなじまないと考えられますが。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。 市町 …

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当 …

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入院中の精神障害者の地域移行支援に係る計画相談支援についても、計画相談支援のサービス見込量に含めるか。

【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 なお、地域移行支援は6ヶ月に1回を標準として継続サービス利用支援を行う旨、別途お示ししていることに留意いただきたい。 【出典】厚生労働省HP …

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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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