障害福祉計画の作成

地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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平成23年2月22日の障害保健福祉関係主管課長会議資料では、サービス見込量の考え方の中で「18歳以上の障害児施設入所者については、・・・数値目標や、サービスの見込量、入所定員総数を設定する際には、・・・除いて行うものとする。」としている。

①18歳以上の障害児施設入所者が平成24年度以降、当該障害児入所施設が障害者支援施設の指定を受けて、引き続き入所している場合、夜は施設入所支援のサービスを受けて日中は生活介護や就労継続B型のサービスを受けることが考えれるが、この場合の取り扱いについて教えていただきたい。

②重症心身障害児施設が平成24年度以降、障害者自立支援法における療養介護事業所へ移行した場合、療養介護のサービス見込量に含めて見込むのか。

【2011年(平成23年)12月19日】 ご指摘の抜粋については、障害児入所施設に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、当該指定知的障害児施設等が指定障害者支援施設の指定を受けて、引き続き …

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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障害児入所施設に入所する18歳以上の者につても、計画相談支援や地域移行支援のサービス見込量に含めて見込むのか。

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