障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9日の都道府県精神障害者地域移行支援担当課長等会議においても全圏域における積極的な事業実施についてお願いしたところ。

その意義等については、各都道府県におかれても十分ご認識いただいているものと理解しており、地域移行施策の進捗状況を把握する観点から、今回障害福祉計画上に位置付けたもの。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

予算事業で行われていた重症心身障害児(者)通園事業の18歳以上の利用者は障害者施策(障害福祉サービス)で対応することとなるため、サービス見込量に含めて見込むと考えてよろしいか。

【2011年(平成23年)12月19日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

no image

障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

no image

事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 ①国から移行調査票を配布する予定はない。 ②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等につい …

no image

退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

【2008年(平成20年)11月11日】 第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体について …

no image

会議資料3のP5の自治体における計画策定スケジュール(案)の中で、「作成委員会等」の開催が2月上旬になっていますが、このスケジュールでは年度内の作成はできないと考えますがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 資料の中で「作成委員会等の開催」と記載したのは、複数回委員会等を開催することを前提として最終の委員会の時期を記載したものである。 会議でもご説明したとおり、スケ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP