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「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は1件なので事業所数は1カ所でよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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設置及び運営ともに地方公共団体である施設も業務管理体制の整備及び届出の対象となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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指定障害福祉サービス事業者としてA県の指定を受けている法人Xが、相談支援事業ではB市の特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合には、業務管理体制の整備の届出は、障害者自立支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)はA県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はB市あてに、それぞれ届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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法人Yが、平成24年3月までにA県の相談支援事業者の指定を受け、平成24年4月からB市の特定相談支援事業者の指定を受けた場合には、A県で指定一般相談支援事業者のみなし指定を受けているため、「B市の指定特定相談支援事業者かつA県の指定一般相談支援事業者」として、障害者自立支援法第51条の31の業務管理体制の届出は、A県あてに「特定相談支援+一般相談支援」の内容の届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 B市がA県内にある場合は、お見込みのとおり。 B市がA県外にある場合は、国が届出先となる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の …

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