【2011年(平成23年)10月1日】
グループホーム等に係る補足給付は、実際に支払った家賃の額と1万円のいずれか低い方の額を支給することとしている。
このようなケースにあっても、それぞれのグループホーム等において実際に支払った家賃の額の合計額と1万円のいずれか低い方の額が、先に利用していたグループホーム等と移った先のグループホーム等に支払われる補足給付の額の合計額となる。
この場合の支給手続としては、法定代理受領による場合、例えば先に利用していたグループホーム等から優先して支給し、支給する補足給付額に残余があれば、これを移った先のグループホーム等に支給する方法が考えられる。