指定通所支援

児童発達支援センターが相談に応じる範囲のうち「その他集団生活を営む施設」とは何を想定しているのか。

投稿日:2015年2月20日 更新日:

【2015年(平成27年)2月20日】

児童発達支援センターにおける地域支援をより一層推進する観点から、児童発達支援センターが相談に応じ援助を行う対象に、障害児本人や障害児が通う施設を基準省令に盛りこむ等の基準省令の改正を行ったところ。

このため、「その他集団生活を営む施設」については、地域支援に資すると考えられる施設を広く想定しているところであるが、例えば、放課後児童クラブ、児童館 、障害児通所支援事業所等が想定される。


【出典】厚生労働省
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&Aについて

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