指定通所支援

放課後等デイサービス事業所において主として重症心身障害児を通わせ る場合の従業者は専従である必要があるのか。

投稿日:2015年2月20日 更新日:

【2014年(平成26年)5月20日】

放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所において主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているものではないが、支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて、児童指導員又は保育士、看護師、機能訓練担当職員及び 児童発達支援管理責任者をそれぞれ1名以上配置する必要がある。

なお、嘱託医については、その職務の性質上、支援時間帯において常に対応できる体制を整えておく必要がある。


【出典】厚生労働省
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&Aについて

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