【2015年(平成27年)2月20日】
本体住居の入居期間と通算して原則2年以内とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
関連記事
地域移行支援型ホームの利用者は、地域移行支援を利用することができるのか。
【2015年(平成27年)2月20日】 利用することはできない。 地域移行支援型ホームから地域生活に移行するための支援は当該ホームの従業者が行う業務としている。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホー …
【2015年(平成27年)2月20日】 地域移行支援型ホームについては、平成30年度に、それまでの事業の実施状況を踏まえて本制度の在り方を検討することとしており、検討の結果次第でどのような見直しがなさ …
指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にある 病院の関係者と特別な関係にないものとされているが、具体的にはどのような場合が特別な関係に該当するのか。
【2015年(平成27年)2月20日】 例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホームに係るQ&a …
【2015年(平成27年)2月20日】 利用できない。 利用するには、地域移行支援型ホームの事業を開始した日時点で精神科病院に1年以上入院していて、かつ、利用日時点まで継続して入院していることが必要で …