【2015年(平成27年)2月20日】
地域移行支援型ホームは、利用者の日常生活の場であり、医療行為の提供を受ける病院とは異なるものである。
このため、利用者のプライバシーが確保され、病院とは独立した生活が保たれるよう、病院の通院者・入院者や病院関係者が地域移行支援型ホームの生活圏に立ち入らないよう配慮されなければならない。
このため、地域移行支援型ホームの入口を経由せずに廊下や階段を通じて直接病院から地域移行支援型ホームに移動できないよう、例えば、 壁や施錠されたドア等で物理的に遮断されている必要がある。
単に立入り禁止と記した立て札を配置する程度のものは認められない。