「 居住支援系サービス 」 一覧
-
経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。
歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 …
-
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。 代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテス …
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 居住支援系サービス, 施設入所支援, 施設系サービス協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …
-
6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …
-
夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。
2021/04/16 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年4月16日, 共同生活援助, 夜間支援等体制加算, 居住支援系サービス認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …
-
医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
2021/04/16 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年4月16日, 共同生活援助, 医療連携体制加算, 居住支援系サービス医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 医療連携体制加算, 居住支援系サービス医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。 本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者 …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 医療的ケア対応支援加算, 居住支援系サービス市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …
-
同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 利用者, 居住支援系サービス, 自立生活援助単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 夜間支援等体制加算, 居住支援系サービス夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。 (例) 住居1~3の利用 …
-
自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 兼務の取扱い, 居住支援系サービス, 自立生活援助自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者 …
-
「同居家族の死亡及びこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のもの」とは、どのようなものが想定されるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 利用者, 居住支援系サービス, 自立生活援助同居家族の死亡の他、例えば、 同居家族が長期に入院することとなった場合 同居家族から虐待を受けている場合 等、急遽やむを得ず単身での生活を開始したものを想定しているが、利用者や家族の状況等を踏まえて、 …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 夜間支援等体制加算, 居住支援系サービス夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、 当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 夜間支援等体制加算, 居住支援系サービス①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできるか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 医療的ケア対応支援加算, 居住支援系サービス併給することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)