「 共同生活援助 」 一覧

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自立生活支援加算(Ⅰ)の算定期間について、「サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス型共同生活援助計画の変更に係る会議を開催し・・・」とあるが、会議はオンラインや電話での会議も想定しているのか。それとも対面で行う会議のみを想定しているのか。

個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。 ただし、当該利用者の病状により、会議への同席が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話 …

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自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。 【出典】厚生労働省 令和6 …

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最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

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従来の常勤換算方法では、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算していたが、 特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算するのか。有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になるのか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で算出した世話人等を加配することとあるが、例えば常勤時間が週35時間と定めている事業所においては、当該加算の必要加配数を算出する際にのみ特定従業者数換算方法を適用するということでよいか。指定基準上の人員配置に係る常勤換算の算出時は、これまでどおり週35時間で計算するということでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。

月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …

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退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

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減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。

個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …

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夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。

認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …

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医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …

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医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、定員20人を超える事業所に看護師1人を配置した場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出するのか。

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。 本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者 …

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医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。

市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …

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夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。 (例) 住居1~3の利用 …

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