【2017年(平成29年)3月31日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
関連記事
地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定 特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。 遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …
【2017年(平成29年)3月31日】 国家資格による業務であっても、相談支援業務及び直接支援業務としてカウントして差し支えない。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務 …