相談支援

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

算定できる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定基準関係)
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(報酬関係)
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サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成28年4月分)として翌月に請求するのか。

(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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