【2012年(平成24年)3月6日】
継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
関連記事
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …
指定に係る「総合的な相談支援」の基準について、現行の特定事業所加算の算定と同様に確認する必要があるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 同様に確認することが必要である。 なお、医療機関や行政との連携体制に係る「自立支援協議会への定期的な参加」等については、例示であることに留意すること。 【出典】厚 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …