【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおり。
なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおり。
なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案等 …
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す必 …
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A