相談支援

(指定基準関係)
補助の業務について
サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。
可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。

なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、

  • 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
  • 利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
  • サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取である。

【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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【2012年(平成24年)3月6日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため …

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