【2009年(平成21年)6月5日】
旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。
一方、インタフェース仕様書については、新法と同様の内容となっているところであるが、当該インタフェースは既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P13の項番83により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、都道府県から連合会へ登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)については、「なし」を設定していただく旨をお示ししたものである。
なお、インタフェース仕様書上は必須入力項目であるため、「なし」を設定していただく必要があるが、「介護給付費(旧法施設支援)の算定に係る体制等状況一覧表」を用いて事業所から届出を徴する場合においては、当該項目を削除して取り扱っていただいても差し支えない。