障害者自立支援給付支払等システム

施設入所支援における栄養マネジメント加算の算定に当たって、報酬告示案において、「イ 常勤の管理栄養士(平成24年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置していること。」とあるが、当該括弧書きに該当する事業所については、2/20担当者会議資料別添7の栄養士配置のどの区分を選択させるのか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄養士」を選択する。

加えて、都道府県から連合会に登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)についても同様に「4 常勤管理栄養士」を設定する。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7

 


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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