【2018年(平成30年)5月28日】
国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。
そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等の「児童指導員等加配加算の有無」及び「児童指導員等加配加算(Ⅱ)の有無」に設定された区分と異なる区分の請求がなされた場合、以下の警告が発生する。
PK03
※受付:障害児施設台帳の「児童指導員等加配加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
PK04
※受付:障害児施設台帳の「児童指導員等加配加算(Ⅱ)の有無」の登録内容に該当する請求ではありません