障害者自立支援給付支払等システム

平成30年度より受給者台帳(基本情報)に「国庫負担基準単位集計区分」が追加されるが、どのように活用されるのか。
また、未設定の場合、どのような影響があるか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「国庫負担基準単位集計区分」は、国庫負担基準単位のト、チ(平成30年4月以降はイ(7)、イ(8))を集計するために追加されたものである。

以下のいずれかを設定した場合、国保連合会より市町村へ提供される国庫負担基準単位(実利用者数、支給額)にて、集計された値が設定される予定。

2:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(重度訪問介護利用者の支援の度合相当)

3:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(同行援護利用者の支援の度合相当)

4:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(行動援護利用者の支援の度合相当)

5:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者

「1:対象外」、または未設定の場合、集計対象外となる予定。

また、当該項目は必須項目であるため、「入力がない(設定しない)」場合、審査支払等システムの台帳受付点検時にエラーとなり、台帳登録ができない。

なお、集計開始時期については、台帳情報を整備するための期間を一定程度設ける必要があることから、平成31年度以降を予定している。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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・身体介護を伴う場合
・身体介護を伴わない場合
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【加算】
・盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合

【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【支給決定】
・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
・152000:同行援護(身体介護伴わない)決定
・153000:同行援護基本決定
・154000:同行援護基本決定(盲ろう者)

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
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