【2015年(平成27年)4月20日】
- 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成27年3月以前の入所日が起算日となる。
- お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
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