【2016年(平成28年)3月31日】
当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決定するという考え方自体に変更はない。
そのため、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」についても、従来通り支給決定された実際の日数を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2016年3月31日 更新日:
【2016年(平成28年)3月31日】
当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決定するという考え方自体に変更はない。
そのため、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」についても、従来通り支給決定された実際の日数を設定することになる。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 算定可能である。 その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。 なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事 …
【2009年(平成21年)6月5日】 旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 一 …
【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 平成30年3月サービス提供分以前の請求も含め、平成30年4月以降は新インタフェースで提出することとなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …
【2009年(平成21年)6月5日】 ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。 その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上 …