障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、児童発達支援の「欠席時対応加算」について、「重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は 月8回を限度」が追加された。
月8回を限度とする算定要件の対象となる受給者については、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方という認識で良いか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

お見込みのとおり。

主として重症心身障害児を受け入れる事業所にて、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方に対し、算定要件を満たす場合に月8回まで算定可能である。

また、介護給付費等単位数サービスコードにて、月4回を限度とする請求サービスコードと月8回を限度とする請求サービスコードを以下のとおり用意している。

<児童発達支援>

  • 615495 児発欠席時対応加算 (月4回限度)
  • 615496 児発欠席時対応加算(重心)(月8回限度)

なお、当該取扱いについては、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいても同様である。


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ⑧欠席時対応加算の見直し P59
介護給付費等単位数サービスコード 28児童発達支援サービスコード表 P1424


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …

no image

平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

no image

施設入所支援において、提供単位の異なる以下の事業所を一体的に 管理している場合

①施設入所支援 定員41人(夜勤職員配置体制あり)
②施設入所支援 定員39人(夜勤職員配置体制あり)

本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

①については、「定員41人以上60 人以下」の請求サービスコードを用い、
②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みのとおりです。また、支払等システムの点検については、項番35の取り扱いと同様です。 事業所台帳の定員区分に「02:41人以上60人以下」のみが設定されてい …

no image

平成30年度より受給者台帳(基本情報)に「国庫負担基準単位集計区分」が追加されるが、どのように活用されるのか。
また、未設定の場合、どのような影響があるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「国庫負担基準単位集計区分」は、国庫負担基準単位のト、チ(平成30年4月以降はイ(7)、イ(8))を集計するために追加されたものである。 以下のいずれかを設定し …

no image

報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP