障害者自立支援給付支払等システム

報酬改定に伴い施設入所支援においては「重度障害者支 援加算(Ⅱ)」、旧指定知的障害者入所更生施設において は「強度行動障害者特別支援加算」、知的障害児施設及 び第二種自閉症児施設においては「強度行動障害児特別 支援加算」について、「加算の算定した日から起算して90 日以内 +700単位」の加算が算定可能となったが、決定 サービスコードについては、それぞれ「320903:施設入所 支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」及び「910912: 旧知的入所更生加算強行」、「110908:知的障害児施設加 算強度行動障害」、「130908:第2種自閉症児施設加算強度行動障害」と考えてよろしいか

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

決定サービスコードについては、お見込みの通りです。

なお、国保連合会の支払等システムにおいては、決定サービスコードごとにサービス提供量を算出し、決定支給量(入所系については、当該月の日数)を超えないことを点検しています。(下記の例を参照)

〈例〉
施設入所支援において、施入重度障害者支援加算Ⅱ1(サービスコード325770)と施入重度障害者支援加算Ⅱ17(サービスコード325786)を同一月に算定

サービス提供年月:「平成21年4月」
決定支給量:「設定無し」
決定サービスコード:「320903:施設入所支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」

325770:施入重度障害者支援加算Ⅱ1  回数=30(①)
325786:施入重度障害者支援加算Ⅱ17 回数=30(②)

→サービス提供量は①+②の合計
→60(①+②)>30(決定支給量)となり【EG62】が発生

したがって、従来の加算と今般の報酬改定で追加となった90日間につき算定可能な加算を同一月に算定した場合は、国保連合会の支払等システムの点検において、以下の警告となるため、市町村の審査にて当該加算の算定回数の適否を確認ください。

  • 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定しており、算定回数が決定支給量を超えた場合
    ⇒EG27(※資格:サービス提供量が決定支給量を超えています)
  • 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定していない場合で、算定回数が当該月の日数を超えた場合
    ⇒EG62(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています)
  • 障害児施設支援において、算定回数が当該月の日数を超えた場合
    ⇒EG65(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています)

【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

共同生活介護及び共同生活援助を一体的に行う事業所に併設して短期入所事業をを実施している場合、事業所台帳 (サービス情報)の設定はどのようになるか。

【2013年(平成25年)3月26日】 平成25年4月より、事業所台帳(サービス情報)に「主たる事業所サービス種類コード2」を追加している。 当該事業所については、「主たる事業所サービスコード1」及び …

no image

平成30年度より同行援護サービスにおいて、基本報酬や加算・減算、受給者の支給決定、ヘルパー資格が以下のとおり追加されているが、受給者の支給決定やヘルパー資格と報酬の組み合わせはどのようになるのか。

【基本報酬】
・身体介護を伴う場合
・身体介護を伴わない場合
・平成30年4月以降に支給決定を受けた者に提供した場合

【加算】
・盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合

【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【支給決定】
・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
・152000:同行援護(身体介護伴わない)決定
・153000:同行援護基本決定
・154000:同行援護基本決定(盲ろう者)

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

【2018年(平成30年)5月28日】 受給者の支給決定とヘルパー資格による、報酬の組み合わせは以下のとおりである。 ①基本報酬:身体介護を伴う場合 ②基本報酬:身体介護を伴わない場合 ③基本報酬:平 …

no image

報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

no image

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

【2009年(平成21年)6月5日】 Q&A項番4を参照されたい。 【参考】WAMNET 障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会 …

no image

インタフェース仕様書(市町村編)の受給者異動連絡票情報 (支給決定情報)(18-1ページ)の※4に「なお、開始年月日の(日)は1日を設定し、終了年月日の(日)は、当該終了年月の末日を設定する。」が追記されたが、受給者異動連絡票情報(基本情報)の計画相談支援情報に有効期間(開始年月日及び終了年月日)を設定する項目があるが、そちらには記載がない。
基本情報と支給決定情報では、年月日の設定の考え方が異なるのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 インタフェース仕様書(市町村編の)記載誤り。受給者異動 連絡票情報(基本情報)においても、同様の取扱いとなる。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(市 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP