障害者自立支援給付支払等システム

児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合があることから、「看護職員加配加算(重度)の有無」のほかに、「看護職員加配加算の有無」も該当する区分を設定すること。

例えば、主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員を一以上配置しており、算定要件を満たしている場合、以下の設定となる。

  • 看護職員加配加算(重度)の有無 ⇒ 「2:Ⅰ」
  • 看護職員加配加算の有無 ⇒ 「3:Ⅱ」

※主として重症心身障害児を通わせる事業所については、主として重症心身障害児以外を通わせる事業所の指定基準に加えて、「看護師」を1人以上配置することとなっているためなお、当該取扱いについては、放課後等デイサービスにおいても同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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