障害者自立支援給付支払等システム

児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合があることから、「看護職員加配加算(重度)の有無」のほかに、「看護職員加配加算の有無」も該当する区分を設定すること。

例えば、主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員を一以上配置しており、算定要件を満たしている場合、以下の設定となる。

  • 看護職員加配加算(重度)の有無 ⇒ 「2:Ⅰ」
  • 看護職員加配加算の有無 ⇒ 「3:Ⅱ」

※主として重症心身障害児を通わせる事業所については、主として重症心身障害児以外を通わせる事業所の指定基準に加えて、「看護師」を1人以上配置することとなっているためなお、当該取扱いについては、放課後等デイサービスにおいても同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

障害児施設給付の電子請求にあたり、「おやつ代」の請求はどのように行うべきか。

【2008年(平成20年)10月3日】 入所者又は利用者の全員を対象に提供する「おやつ」については、契約において食事の内容とされている場合であって、「おやつ代」を含んだ食費の額が5万8千円を超えない場 …

no image

システムから出力される事業状況報告データについて、様式1の抽出条件が一部変更されるとのことだが、様式3-1~様式3-6において児童の重度訪問介護が考慮されていない(集計から漏れている)ことについては認識されているのか。またこの件について抽出条件・様式を修正・変更する予定は無いのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年度より、都道府県から厚生労働省に報告いただいている「事業状況報告」については、報告様式を簡素化する予定です。 (現在の支払等システムから出力される「事業 …

no image

平成25年3月29日付事務連絡「介護給付費等の支給関係に係る様式例について」でお示しした様式例のうち、「様式11号:障害福祉サービス受給者証」及び「様式第12号:地域相談支援受給者証」について、障害種別に「4」、「5」が追加されているが、具体的に「4」を選択する場合と、「5」を選択する場合を教えて頂きたい。

【2013年(平成25年)3月26日】 受給者証を交付するシステムと国保連合会に受給者情報を提供するシステムとが連動していない場合は障害種別欄に「4」を、連動している場合は「5」を選択いただきたい。 …

no image

平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問2において、複数の減算事由に該当した場合の取扱いが記載されている。
減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 【事業所台帳の登録内容】に記載の事業所において、以下のいずれの事由にも該当しない減算の請求を行った場合、国保連合会の一次審査において警告が発生する。 (例の場合 …

no image

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP