障害者自立支援給付支払等システム

介護給付費等単位数サービスコード(案)(請求サービス コード)とインタフェース仕様書共通編における決定サービ スコードとの関係性如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

こちらの関係性については、別紙3別紙4に整理しましたのでご参照ください。
別紙については、例えば、居宅介護の場合、決定サービスコード111000(居宅介護身体介護決定)が設定されていれば、請求サービスコード(111111~112364)に基づいた請求が行えるということを整理したものとなっています。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …

no image

インタフェース仕様書共通編P14の決定サービスコードに おいて、特別地域加算の決定サービスコードが示されておりますが、それに伴うインタフェース仕様書市町村編P17の項番10の決定支給量の設定は、どのように入力すればよろしいでしょうか。

【2009年(平成21年)6月5日】 決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。 特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題あ …

no image

平成年30度報酬改定について、平成30年度より同行援護サービスにおいて、ヘルパー資格が以下のとおり追加されているが、「15:初任者等(通訳)」、「16:基礎等(通訳)」に該当する場合、「基礎研修課程修了者等により行われる場合」や「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」の減算について、どの報酬を算定すればよいか。

【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

【2018年(平成30年)5月28日】 ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助 …

no image

施設入所支援における栄養マネジメント加算の算定に当たって、報酬告示案において、「イ 常勤の管理栄養士(平成24年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置していること。」とあるが、当該括弧書きに該当する事業所については、2/20担当者会議資料別添7の栄養士配置のどの区分を選択させるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄 …

no image

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

【2009年(平成21年)6月5日】 Q&A項番4を参照されたい。 【参考】WAMNET 障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP