障害福祉サービス等制度改正

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年 厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。


【参考】厚生労働省HP
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年 厚生労働省告示第539号)


【出典】厚生労働省HP
「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」の送付について

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